2016年2月27日
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今年もこの時期がきました。
2016年2月16日~3月15日まで各市町村で行われている確定申告。
様々な箇所で活動されているフリーインストラクターさんの年に一度のイベントです。
フリーインストラクターさんは個人事業主という扱いになり
開業した時点で開業届を税務署へ提出し、一個人の事業(インストラクター業)がスタートする訳です。
事業を行えば報酬が発生したり経費が発生するもの。
その収支から所得算出しを翌年に収める税額を決定します。
※そもそも確定申告とは?
所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続。
所得税区分は【乙】【甲】の二種あり
個人事業主の場合税区分は【乙】源泉徴収額は10.21%の所得税を雇用主に預け雇用主が個人に代わり税金を納めているのです。
ですがここまではのお話は、所得100%・経費0%のお話。
私たちに事業を行うに当たって様々な経費も存在します。
例えば、ヨガウェア、レッスン用CD、ワークショップ受講、お水、交際費、交通費など。
事業に伴う経費を記帳し領収書と共に7年間保管をする義務があります。
例えば上の例を起票すると(現金で精算した場合)
ヨガウェア➡ 消耗品費/現金
ワークショップ受講➡ 教育研修費/現金
それらの経費を所得から控除ができるのですー!控除後の数字が昨年(2015年)の正確な所得となり、既に納めている税額が多ければ還付、少なければ追徴。
そんな流れで1年のお金の流れを見つめることができます。
ただ生徒さんの前でレッスンを行う。
それだけが私たちのお仕事ではないんですね。簿記の知識も実は必要です。
では、実際確定申告をします。
二種類の申告方法があることをご存じでしょうか?
白色申告・青色申告その違いを簡単にご説明します。
○白色申告
事前申告不要
簡易簿記による記帳義務
残高管理不要
特別控除なし
○青色申告
事前申告有
腹式簿記による記帳義務
貸借対照表・損益計算書の作成
残高管理
特別控除65万円
(簡易簿記の場合10万円の控除)
なんだかとても難しいお話。ですがとても大事なお話でもあります。
どちらを選ぶかはご自身次第。
簿記知識を高めて少し難易度の高い青色申告を目指すのも良いのではないでしょうか^^!?